見積額を控除します。
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よっしさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費を補填する保険金等の額が医療費控除をするときまでに確定していない場合には、
その受け取る予定の保険金等を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除することになります。
後日、確定した保険金等の額が見積額と異なることとなった場合は、
遡って医療費控除額の訂正をすることになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
1月から12月で10万以上医療費をつかい
ました、保険の申請がまだすんでいませんので
補てんされる保険金をまだうけっとていませんがその場合補てんされる保険金はあら かじめ引かないといけないですか それとも、その年度内でもらはなかったの
で引かなくていいですか
よっしさん (鹿児島県/36歳/男性)
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