ひとつは130万円が目安になります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
社会保険での扶養に入ると、奥さんの健康保険料・国民年金が免除になっていますので、まずはこの扶養を維持する金額130万円がひとつの目安になります。
税金では、配偶者控除が利用できなくても、配偶者特別控除が復活し徐々に控除額が低減していく設計になっていますから、あまり気にしなくてもいいんではないかと思います。また、奥さんに所得税・住民税が課税されたとしても、所得税で103万円・住民税で98万円を超えた部分にのみ税金が発生しますので、手元に残るお金が少なくなることはないはずです。
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