対象:年金・社会保険
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育児休業について
はじめまして、たっく様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業を取ることと、社会保険上の扶養とは関係ありませんので退社する必要はありません。
有期契約社員の方の育児休業取得の要件は一般社員よりも厳しくなっていますので、取れるかどうかを雇用保険の取得要件及び会社の育児・介護休業規程等で確認してください。雇用保険の取得要件については私のコラムに掲載していますのでご一読ください。
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この回答の相談
現在パートで働いています。社会保険は夫の扶養に入っているのですが育児休業を取る場合、そのまま夫の扶養でいるためには会社を退社しなくてはいけないのですか?
へびさん (茨城県/30歳/女性)
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