思いっきり働きましょう
こんにちは ニカさん。
コンサルタントの若宮光司です。
多くの既婚女性が同じことで悩まれます。
家庭の事情が許されるのであれば、税金のこととか考えずに思いっきり仕事をしましょう。
パート給与収入は給与所得として最低65万円の給与所得控除額が設けられています。
103万円の給与額からこの65万円を差し引いた額38万円がニカさんの所得となるのです。
38万円以下の所得者は税務上の扶養者(配偶者)となり、ご主人が配偶者控除38万円を使うことが出来るのです。
方や社会保険に単独加入しなければいけない条件は、年収が130万円を常に超えることが確実な人となっていますので、パート収入が130万円を超えるとご主人の社会保険の扶養者から外れててニカさんの社会保険料が負担となります。
ご主人の年間給与額、家族構成などによる所得控除額などがわからないので具体的なニカさんの給与額がいくら以上だと有利になるのかは算出できません。
しかし、一般的にはニカさんのパート収入が年間160万以上であれば有利になるはずです。
ですから年間180万円であれば間違いなく有利な結果となりますので、これ以上の給与がもらえるようにバリバリ働いてください。
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