山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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バイト収入を103万円以下が扶養控除の限度です!
ワイワイおやじ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のワイワイおやじ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
同居のお子さまの扶養控除につきまして、特定扶養親族(16〜22歳)は63万円で一般の扶養親族は38万円となります。多分、お子さまは一般の扶養親族に該当されるかと推測いたします。
つまり、65万円(基礎控除)+38万円(扶養控除)=103万円以下のバイト収入であれば扶養控除が可能です。
しかし、今後の月収から考慮いたしますと、年収は120万円以上となり扶養控除の対象外となると考えます。
(ご参考)
年収800万円、扶養家族2名(配偶者控除38万円、扶養控除38万円)、社会保険料92万円、生命保険料控除5万円、医療費控除10万円(以上を前提として)
1.現状
・納税額:330,500円
2.扶養控除がない場合
・納税額:406,500円
以上
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フリーターをしている同居の子供がいます。昨年はなんとか年収120万円未満でしたので税金と健康保険は父親(年収800万円程)の扶養家族としています。ただ本人が通う芸能系のレッスン代を自分で… [続きを読む]
ワイワイおやじさん (埼玉県/52歳/男性)
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