対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅購入の件
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- 5.0
- )
my-dearさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
住宅取得資金贈与の特例は既に廃止されているため、利用することは不可能となります。
代わりに相続時精算課税制度という制度がありますので、親から住宅取得資金の贈与を受けた場合はそちらを利用することになります。
尚、この制度は課税の繰り延べに過ぎませんので、相続時には申告をする必要があります。
また、各々両親から受けた贈与分につきましては、持ち分登記をしないと贈与税の課税対象となってしまいます。
質問2について
質問の意味がよく分かりません。
所轄の税務署で確認してください。
質問3について
相続税の基礎控除の範囲内でしたら、相続税は課税されません。
それを超える金額につきましては、相続税の課税対象となります。
尚、詳細につきましては、所轄の税務署で確認してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
my-dear さん
アドバイスいただいて、ようやく贈与税や相続税についての理解が出来てきました。ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。今年、住宅を新築することにあたり、費用総額約3000万円のうち、600万を主人の父から、400万を私(実家)の父より援助してもらう予定です。尚、実家からの400万のうち… [続きを読む]
my-dearさん (石川県/34歳/女性)
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