対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
基準を超える見込があればその時点で
- (
- 5.0
- )
はじめまして、wani-kaba様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養認定基準は年収130万円未満です。月額に直すと130万円÷12月≒10.8万円となり、日額に直すと130万円÷360日≒3,611円になります。
数カ所に兼務されていても、労働契約で月額、日額がいくらになるかわかると思いますので、その合計月額あるいは日額が基準値を超える見込があればその時点で扶養を外れることになり、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません(時間給の場合は通常の勤務時間をかけて求めてください)。おそらく契約時になるでしょう。
扶養を外れても年収140万円〜150万円あれば、家計に寄与しますが、できれば勤務先を絞って、ご自身で社会保険に加入できる働き方をされてはどうでしょうか。健康保険は独自の給付もありますし、厚生年金は将来の年金を増やすことができメリットは大きいですよ。
評価・お礼
wani-kaba さん
牛尾先生、丁寧な回答をありがとうございました。夫が共済年金のため、扶養を外れて160万働いても、扶養手当やその他の手当や税金計算を考慮すると家計に寄与できるかどうか微妙であると言われた事があり、扶養から外れる事を躊躇していました。実際に国民年金と国民健康保険料を併せてどのくらいの支出することになるのか検討がつかないので、余計に不安でした。先生のおっしゃるように社会保険に加入する働き方がベストなのですね。複数働いているどの職場も、社会保険にかからない働き方を望まれており、難しい状況です。しかし、少しでも家計の足しに働きたく、このような状況におかれています。 今後社会保険の加入できる働き方を検討していきたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、数カ所にて兼務しておりますが、年収130万未満のため夫の扶養に入っています。扶養手当は月に1万3千円でております。4月以降、さらに兼務する場所が増え、年収が130万を超えます。しかし、どの職場… [続きを読む]
wani-kabaさん (北海道/43歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A