対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親子ローンは主たるローン借入者の債務を引継ぎ!
おっとっと様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務を行って参りました。その経験を生かし、ユーザー様への対応をしております。
今回のおっとっと様からのご質問につきまして、お応えさせていただいきます。
先ず、親子ローンの原則は親の債務を子が継承することが可能とされるローンです。
(ご参考)
1.物件購入につきまして、
6,000万円の内、自己資金は20%前後をご用意されているのでしょうか?
2.親子ローンにつきまして、
もし、5,000万円のローン借入の際、団体生命保険はご主人さまがご加入されることになります。
3.収入源が法人のオーナーですので、会社の決算書(3期分)が必要とされます。
4.住宅ローン借入額を考慮いたいしますと、別々に借入をしないで冒頭の型(親子ローン)が良いと思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。夫の両親と二世帯住宅を土地を購入し、建築することになりました。義父は会社社長で夫はその会社の次期社長になります。ただし、現在は社員という形ではなく、外注先として仕事を請け… [続きを読む]
おっとっとさん (大阪府/34歳/女性)
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