平成19年12月31日まででした。
- (
- 5.0
- )
ひとつ星さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
還付申告書はその提出することができる日から5年間に限って提出することができますが、
この「提出することができる日」とは、確定申告義務の有無によって異なり、
次のようになります。
・申告義務のない人→翌年1月1日
・申告義務のある人→翌年2月16日
従いまして、ひとつ星さんの場合は申告義務のない人ですので
平成14年分は平成15年1月1日が提出することができる日となり、
平成19年12月31日までが期限でした。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ひとつ星 さん
ありがとうございました。
もう少し早く、手続きしてたら14年分も還付できたわけですよね、無知って悲しいです。
でも、全くの白紙状態から、調べ始めたのが今年の2月下旬ですから、仕方ないです。夫任せの確定申告でしたが、今回、ぎりぎり更正の請求もできたのでよかったと思ってます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
これまでに、H17年分(住宅取得) H18年分(退職金)で2回、確定申告しました。
他の年は、なにも気にせず、夫の会社の年末調整ですごしていましたが、15年ほど前から同居している両親が扶養控除にで… [続きを読む]
ひとつ星さん (茨城県/47歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A