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平成19年12月31日まででした。

2008/03/17 16:49
(
5.0
)

ひとつ星さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

還付申告書はその提出することができる日から5年間に限って提出することができますが、
この「提出することができる日」とは、確定申告義務の有無によって異なり、
次のようになります。

・申告義務のない人→翌年1月1日
・申告義務のある人→翌年2月16日

従いまして、ひとつ星さんの場合は申告義務のない人ですので
平成14年分は平成15年1月1日が提出することができる日となり、
平成19年12月31日までが期限でした。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ひとつ星 さん

ありがとうございました。
もう少し早く、手続きしてたら14年分も還付できたわけですよね、無知って悲しいです。
でも、全くの白紙状態から、調べ始めたのが今年の2月下旬ですから、仕方ないです。夫任せの確定申告でしたが、今回、ぎりぎり更正の請求もできたのでよかったと思ってます。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

所得税の還付について

マネー 税金 2008/03/14 21:24

これまでに、H17年分(住宅取得) H18年分(退職金)で2回、確定申告しました。
他の年は、なにも気にせず、夫の会社の年末調整ですごしていましたが、15年ほど前から同居している両親が扶養控除にで… [続きを読む]

ひとつ星さん (茨城県/47歳/女性)

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