仕送りがなされているかどうかですね
2008/03/14 21:07
こんばんは、税理士の杉原正道です。
扶養親族の要件に、「生計を一にするもの」という要件があります。つまり、生活のおさいふが同じであること、ということになります。したがって、たとえ別居だとしても、息子さんから仕送りなどがされている場合には、扶養控除は可能です。
もし、扶養親族に該当するのであれば、還付申告については、3/17を過ぎても確定申告できます。
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