対象:住宅資金・住宅ローン
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juriさん
たとえば・・・
2008/03/14 19:23 固定リンク10年後に600万円返済が残った状態で病気などにより返済が不可能になった場合は、その時点(10年後)で500万円を非課税の贈与としての扱いをすることが可能だということでしょうか。また、残りの100万円についてはどのよな扱いにしたらよいでしょうか。
juriさん ( 大阪府 / 33 歳 / 女性 )
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この回答の相談
住宅ローン返済のために、親から1200万円を20年(年間60万円)で借りることになり、金銭貸借契約を締結しています。ただ、もし今後私が万が一病気などになり返済が出来なくなった場合は、どのように対応したらよいのでしょうか。その際に再度契約を見直して締結しなおせばよいのでしょうか。
juriさん (大阪府/33歳/女性)
このQ&Aの回答
金銭消費貸借の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/14 10:34
住宅資金の贈与500万円以下は非課税!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/14 00:12
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