対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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離婚に応じる必要はありません
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ゆきのみさん、こんにちは。行政書士の榎本です。
突然夫から離婚を切り出され、調停を申し立てられたということで、非常にお困りのようですね。
ゆきのみさんに、離婚をする意思がないのでしたら、離婚に応じる必要はありません。
調停は、家庭裁判所内では行いますが、その性質は話し合いであり、ゆきのみさんが離婚に合意しない限り、むりやり離婚させられることは絶対にありませんので、ご安心くださいね。
調停で、双方が折り合いがつかず、不成立ということになりますと、夫から離婚裁判を申し立てることができますが、現状別居もされていないようですし、離婚の判決が出る可能性は限りなくゼロに近いと思われます。
もしも、夫が離婚届を偽造するなどして勝手に届けてしまいそうな恐れがある場合は、役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておいてくださいね。
これを出しておくと、出した本人が取り下げるか、提出してから6ヶ月間経過するまでは離婚届は受理されません。
不安でしたら、この手続をされることをお勧めします。
お子様のために離婚は避けたいというお気持ちはとても良く分かります。
同居しながらの調停は大変なことがあるとは思いますが、お子様のためにも、いさかいはなるべく家庭内に持ち込まず、調停で話し合うようにしてくださいね。
評価・お礼
ゆきのみ さん
アドバイス、ありがとうございました。
このまま、離婚に合意しない事が本当に良いのか
不安な部分が多かったのですが、
離婚の判決が出る可能性が限りなくゼロに近いとのことで、安心しました。
離婚届の不受理申出書は、調停の進み具合と
主人の様子を見ながら、届け出た方がよさそうな場合は実行にうつしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
婚姻期間12年、小学生の子供が1人おります。主人の年収は約680万円。私は専業主婦です。3年前に家を購入、ローンの支払いが毎月約7万円(ボーナス払約15万)あります。貯蓄は、主人の浪費のせいでほとんどあ… [続きを読む]
ゆきのみさん (福島県/32歳/女性)
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