対象:年金・社会保険
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加入期間に関しては問題ありません
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はじめまして、ミスター 年金様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者加給年金額は、加給年金額対象となる配偶者が20年(特例の場合15年〜19年)以上加入期間のある老齢厚生年金を受けることができるときは支給停止されます。
文面では厚生年金加入期間は3年ということですので、対象外にはなりません。その他にも受給要件はありますが、奥様の加入期間に関しては受給できないということはありませんね。
評価・お礼
ミスター 年金 さん
私なりに勉強して、加給年金は出るものと
思ってましたが、社会保険事務所の
担当の方から、駄目という返事をもらって
とても疑問に思っていました。
ご回答をいただいて、ありがとうございました。
私は50歳後半の年齢ですが、だんだんと
支給される年齢が近づいてきますと、すぐに老後の生活設計に影響されます。
社会保険事務所の方は、最近は親切なのですが、
すべての担当の方が間違いがないとも言い切れな
いと思いますので、自分でも仕組みや制度を理解
した上で、年金受給に備えたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
妻は、結婚前に3年ほど会社勤めをしていました。
結婚後は国民年金(任意加入)をかけていて、昭和61
年からは第3号被保険者となった専業主婦の妻は通算
して年金加入期間は30年… [続きを読む]
ミスター 年金さん (大阪府/56歳/男性)
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