扶養控除等申告書は1ケ所しか提出できません。
こんばんは、税理士の杉原正道です。
毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、通常は給与が1箇所から支払われることを想定して計算されます。その際に、「扶養控除等申告書」を会社へ提出します。俗にマル扶と呼ばれるこの申告書は、1箇所の勤務先にしか提出することができません。提出できない勤務先では、「乙欄」給与と言って、通常より高い源泉所得税が天引きされることになります。どちらの給与を乙欄給与とするのかを検討する必要があります。
このように、2箇所から給与が生じるケースでは、必ず確定申告が必要になり、一般的には乙欄給与で高く天引きされた所得税が、還付されて精算されることになります。(所得次第では不足が生じて納付するケースもありますが、相当高額なケースです)
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はじめまして。わたしは結婚を機に主人の親が経営する会社の正社員となりました。会社と言っても社員は家族のみという小さなものです。
両親の意向でそうなったという感じで、元々どっぷりとつかる… [続きを読む]
りりィさん (愛知県/29歳/女性)
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