対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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最大4年以内に1年以上となります。
2008/03/13 07:16
ぷ〜さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の受給要件は休業開始前2年以内に1年以上の加入期間があること
となっていますが、
「当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」
とありますので、再度の出産となる場合は4年以内に1年以上の加入期間があればいいようですよ。
念のためハローワークに問い合わせてみてください。
なお、産休中にでる出産手当金は健康保険から出る物なので、賃金の支払いが無いつまり雇用保険料は負担していません。(加入期間には入りません)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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