すべて可能です
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こんばんは POWNさん。
コンサルタントの若宮光司です。
住宅部分が建物全体の1/2以上であり、住宅部分の床面積が50平米以上であり、金融機関からの借入金残高の証明書が
『住宅取得資金に係る借入金の残高証明書』
が発行されるなら住宅ローン控除の適用が可能となります。
(六ヶ月以内に居住するなど他の要件はまだあります。平成19年税制)
ここで大事な点が、金融機関からの借入金残高の証明書が金融機関からの借入金残高の証明書が
『住宅取得資金に係る借入金の残高証明書』
事業用店舗との併用住宅の場合、金融機関が事業用融資として行内稟議を回しているとこの肝心の
『住宅取得資金に係る借入金の残高証明書』が発行できなくなります。
融資実行の前に担当行員に確認を取っておかれたほうが安心です。
店舗部分の減価償却、固定資産税、管理メンテ費のほかに登録免許税、不動産取得税なども建物全体の延床面積に対する店舗面積の割合で、不動産収入の経費とすることができます。
当然ですが、店舗部分だけに施した費用は、100%経費にすることができます。
今回初めて不動産の貸付をされるのであれば、スタート後二ヶ月以内に『青色申告承認申請』を提出しましょう。
評価・お礼
POWN さん
とても参考になるご回答を頂け感謝します。ありがとうございます。
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これから住宅兼店舗を建てる計画があるのですが建物全部を個人で一部銀行借入にて建てるつもりです。住宅部分は建物の1/2以上です。21年度に出来上がる予定ですが住宅部分は住宅ローン控除は受けら… [続きを読む]
POWNさん (群馬県/35歳/男性)
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