対象:不動産売買
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中古ランナーさん
耐震補強工事
2008/04/04 14:33 固定リンク
先日は回答していただきありがとうございました。結論ですが、耐震補強工事が引渡前に終了しているので、ローン控除ならびに不動産取得税控除の対象になるようです。「耐震基準適合の審査」をして基準未満の場合に「耐震基準を満たすように補強工事」をした物件に関しては、総じて同じ取扱いになると思われます。この場合の耐震基準適合証明書は施工したゼネコンが補強工事完了(=耐震基準クリア)の際に検査しているので、安価で入手できるはずです。特に私のケースのように公的機関の補助が伴う物件では、提出用の書類としてすでに用意しているところが多いと思います。また、書類取得は売主である必要がないので、購入後でもOKです。
プロの方に向かって余計なお世話かと思ったのですが、結果のご連絡でした。
中古ランナーさん ( 神奈川県 / 39 歳 / 女性 )
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この回答の相談
横浜市の耐震改修促進事業[国の優良建築物整備事業(耐震型)制度を適用]の補助を受け、耐震工事をした築25年超の中古マンションを購入しました。
ローン控除の対象にはならないのでしょうか?
不動産取得税は何の控除もなく、満額支払いました。
中古ランナーさん (神奈川県/39歳/女性)
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