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対象:遺産相続

質問者

こぶちゃんさん

異例は?

2008/03/12 17:06 固定リンク

吉野先生ありがとうございました。

子供名義の預金について、『通常』とありますが、異例の場合もあるのでしょか?
私としては、プラスの資産が多くてもすべて放棄でいいのです。しかし、父親からの愛の証としての預金(僅かだとは思いますが)は子供達にあげたいのですが。。。

お忙しいところ申し訳ありませんが、お願い致します。

こぶちゃんさん ( 愛知県 / 36 歳 / 女性 )

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この回答の相談

相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/12 12:43

離婚した元夫が1週間前に死亡しました。彼も私も再婚はしていません。
私に親権があり私と一緒に住んでいる2人の子供(小学生)名義の預金通帳とローンの残っている車、バイクと少しの彼自身の預金があるそうです… [続きを読む]

こぶちゃんさん (愛知県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

一部資産だけの相続は出来ません。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/12 14:58

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