自己破産の免責について - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

自己破産の免責について

2006/12/30 01:53

 なんなんさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 保証人は、主債務者が破産したり支払えなくなった際の(人的)担保として債権者が確保するものです。最近では保証人の責任を制限したり保証人制度を廃止したらどうかという意見もあるほど、保証人の負担は大きいことが問題視されてきています。叔父さんは自己破産して免責になれば、全ての債務がなくなります。それが免責制度というものであり、破産法という枠組みの中では、債務者に再チャレンジを与える制度ともいえます。問題は、免責の意味ですか、これはお母さんが叔父さんに500万円の返済を強制はできないが、叔父さんがお母さんに500万円を払うことは何ら問題がない、という点です。だから、叔父や叔父の長女夫婦に「返せ」「払え」と迫ることはできませんが、叔父に対して他の債権者はともなくとして親族(母)には返してもらえないか、と相談することはできるでしょう。しかし、そもそもどうして叔父の債務についてお母さんほか2名が連帯保証人になったのでしょうか。この経過にも相談できるかのヒントがありそうです。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

自己破産した親族の保証人に

マネー 借金・債務整理 2006/12/27 04:11

先日叔父が自己破産。母は叔父の妻、次女と3人で連帯保証人になっていました。しかし叔父の妻、次女共に自己破産をし、全て母がその保障金額500万円を支払いました。伯母夫婦も叔父の別の借金の保証人… [続きを読む]

なんなんさん (山口県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

二度目の自己破産について すぎぞうさん  2013-07-18 21:51 回答1件
親の借金、生活費援助 連帯保証人 haruさん  2009-02-02 09:13 回答1件
父の住宅ローンが破綻寸前で悩んでいます。 yum05059さん  2010-11-23 08:40 回答3件
両親が離婚した場合の父の借金について skyskyさん  2008-07-13 19:56 回答1件
借金返済中の夫に請求できる婚姻費用分担額 joliejolieさん  2007-07-07 01:09 回答1件