RE:夫婦間の居住用不動産の贈与 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

涌井啓勝

涌井啓勝
不動産コンサルタント

- good

RE:夫婦間の居住用不動産の贈与

2008/03/12 17:22
(
5.0
)

はじめまして、コアの涌井です。
さて、ご質問の内容についてですが、
20年以上の婚姻期間という要件の1つの他、いくつかの要件と手続きをを満たせば
2110万円を限度として控除が可能です。
(国税庁タックスアンサー参照http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm)
※不動産所得税については課税がされます。

そして、ローンの債務については現在の状態と変わらず贈与という形にはなりません
ので、引き続き旦那様のローンの支払い義務は続きます。

評価・お礼

ねね4 さん

2010/11/04 21:03

ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなってしまったことをお許しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫婦間の居住用不動産の贈与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/11 22:03

20年以上の婚姻期間があり、夫婦で分譲マンション暮らしています。
居住用不動産の贈与を受けたいと思うのですが、まだ、ローンがだいぶ残っています。
この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?

ねね4さん (東京都/46歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者贈与の特例の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/12 10:51
既存ローンは対象外です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/12 08:33

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンについて あるみぞむくさん  2012-10-08 18:17 回答3件
住宅ローンについて あるみぞむくさん  2012-08-03 23:11 回答1件
離婚時の住宅ローンと所有権について Lady1018さん  2010-10-19 23:18 回答2件
購入しても大丈夫でしょうか? matya41さん  2010-06-23 17:10 回答8件