対象:年金・社会保険
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保険料納付要件について
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はじめまして、deqm様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
初診日の前に納付済みでなければカウントされませんので、保険料納付要件を満たしておらず、残念ながら障害年金は受給できません。
通院開始日=初診日と考えていますが、通院開始前に一度も精神科にかかられたことはないのでしょうか。もしあれば、その日が初診日になることもありますので、その日の前1年間の保険料納付をみることになります。20歳前でもかまわないのですが。
評価・お礼
deqm37 さん
インターネットで、ご指摘の制度について調べましたが、対象者の要件で、学生ではありましたが、ちょうど前年までは昼間の高校に在籍していましたが、初診日のときは通信制高校に在籍していたので、要件を満たすことが困難であるとわかりました。しかし、ほとほと、ついていない人生だなと、自分で改めて感じます。いろいろアドバイス頂きありがとうございました。
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この回答の相談
現在45歳の男性です。16歳の高校の時から、不登校になり、引きこもりを続けています。30歳になる頃に、これではいかんと、親戚が強引に精神科に通院させられるようになって、現在も通院中です。国民年金には… [続きを読む]
deqm37さん
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