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閲覧数順 2024年04月24日更新

残念ながら、解決方法が見つかりません

2008/03/12 20:47
(
5.0
)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

連帯債務者として住宅ローンの契約をしたのであれば、今の状況であれば、必ず支払わなければならないでしょう。

また、住宅ローン控除は、自分の所有する住宅についてのローンが控除できる制度ですから、名義がお父さんであれば、控除することもできません。

また、たとえこれから、あなたへの単独名義のローンに変更して、所有権を移したとしても、親子間の売買では住宅ローン控除の適用ができません。

残念ながら、解決方法が見つかりません。

評価・お礼

かんよし さん

簡潔にわかりやすく、ご質問に答えていただきありがとうございました。また、何かありましたら質問させていただきたいと思います。この度は、ありがとうございました。

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この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 税金 2008/03/11 11:40

平成7年4月にマンション購入のため、公庫住宅融資保証協会より2550万円の融資を受け35年ローンにて、現在も支払っている状態です。当初は、債務者は父でしたが4、5年前より、父も仕事をやめ収入がな… [続きを読む]

かんよしさん (北海道/37歳/男性)

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