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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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代襲相続

2008/03/11 17:44

ある人が亡くなった時点で、子の中で先に死亡している者がいて、更にそのまた子供(亡くなった人から見て孫)がいる場合、死亡している子が本来なら相続するはずだった分をその孫が受け継いで相続します。これを代襲相続といいます。

ですから、あなたの祖父の遺産も、配偶者(祖母)が2分の1、あなたの母と、母の妹の娘とが各4分の1を相続することになります。

具体的に誰がどの遺産を相続するかは、遺産分割協議といって相続人間の話し合いで決めるのですが、話合いが出来ない場合などは、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。

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この回答の相談

祖父の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/10 21:32

先日母方の祖父が亡くなりました。祖母はかなりの浪費家なので心配した母が遺産相続分割の話を祖母にしたのですが全く取り合いません。遺産は配偶者に半分、残りの半分は子供にとなっているのですが、その話をしても祖… [続きを読む]

カノンkanonnさん (京都府/30歳/女性)

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