ほんとうに必要ですか? - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

ほんとうに必要ですか?

2008/03/11 09:15

おはようございます ジョーさん。

コンサルタントの若宮光司です。

個人で事業をしているジョーさんの仕事を奥様が手伝うことに対して給与という対価を支払うことは、青色申告納税者の特典として認められているものです。

しかし、その支給額に対しては通常第三者を雇用する場合と同額であることが原則となります。

ジョーさんが奥様にしてもらっている仕事を近所の方に依頼した時にパート、アルバイト代として『いくら払う気持ちになるか』がポイントでしょう。

仕事に応じて、ですから軽微な仕事に対して月額3万円とか5万円とかの支給をされてもかまいません。

さらにもう二つ大事なポイント

1.奥様に専従者給与を支払ってジョーさんの事業所得がいくら減り、
  結果としていくらの税金が安くなるのか

2.専従者給与を支給すると支給金額いかんに問わず、
  ジョーさんの配偶者控除も配偶者特別控除も使えなくなる(所得控除38万円)

総合的にみて判断してください。

私のお客様には、専従者給与として月額15万円以上(年間180万円以上)の業務をお願いできるようになってから支給していただくようにしています。

国税庁ホームページ 専従者給与のページを下記に掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

青色申告の専従者給与の申請

マネー 税金 2008/03/10 21:02

フリーSEとして独立して2年になりますが、
妻を本年より専従者として登録する予定にしていますが
開業届を出した時には申請をしていませんでしたが
昨年より、妻にも、伝票の計上や領収書の仕分け等… [続きを読む]

ジョーさん (東京都/38歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

節税、確定申告方法について saranさん  2008-04-20 17:45 回答1件
会社設立にあたっての保険等手続き他・・・ にゃーこさん  2008-10-13 23:57 回答1件
給与所得と事業所得がある場合 Sallyさん  2008-03-03 20:07 回答1件
夫が個人事業主になった時の妻の収入について ぴーちさん  2008-01-30 23:44 回答4件