18年相続の場合は旧定額法になります。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

18年相続の場合は旧定額法になります。

2008/03/10 16:46

ともたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続により不動産を取得した場合、取得価額(未償却残高)及び耐用年数を引き継いで減価償却資産の計算を行ないますが、償却方法は引き継げませんので、法定償却方法である定額法になりますがもともと定額法であるため結果的に同じになります。

一昨年ということは18年に相続されたということですから旧定額法により計算することになります。平成19年4月1日以降取得した場合は新定額法になります。

なお、賃貸用不動産を相続により取得した場合、遺産分割が行われるまでは法定相続分により不動産所得を計算することになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続不動産の確定申告

マネー 税金 2008/03/09 16:55

教えてください。
平成元年に賃貸用として親が購入したマンションを、一昨年、親が他界したため相続しました。
そのマンションは引き続き賃貸に出しているので不動産所得があるのですが、これを確定申告をする… [続きを読む]

ともたろさん (東京都/32歳/男性)

このQ&Aの回答

親の確定申告の金額を引き継ぎます 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/09 17:10
償却方法は新定額法になります。 木下 裕隆(税理士) 2008/03/09 17:18

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
賃貸不動産(中古一戸建て)の建物取得価格 空太郎さん  2009-05-29 14:19 回答1件