18年相続の場合は旧定額法になります。
ともたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続により不動産を取得した場合、取得価額(未償却残高)及び耐用年数を引き継いで減価償却資産の計算を行ないますが、償却方法は引き継げませんので、法定償却方法である定額法になりますがもともと定額法であるため結果的に同じになります。
一昨年ということは18年に相続されたということですから旧定額法により計算することになります。平成19年4月1日以降取得した場合は新定額法になります。
なお、賃貸用不動産を相続により取得した場合、遺産分割が行われるまでは法定相続分により不動産所得を計算することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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教えてください。
平成元年に賃貸用として親が購入したマンションを、一昨年、親が他界したため相続しました。
そのマンションは引き続き賃貸に出しているので不動産所得があるのですが、これを確定申告をする… [続きを読む]
ともたろさん (東京都/32歳/男性)
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