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親の確定申告の金額を引き継ぎます

2008/03/09 17:10

こんにちは ともたろさん。

コンサルタントの若宮光司です。

親の確定申告書の金額を引き継ぎします。

正確に言うとお亡くなりになった年の所得税の清算を『準確定申告書』として税務署に提出されているはず。
(亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの所得に対して、亡くなった日から四カ月以内が提出期限です。)

最後の確定申告書に添付していた不動産の決算書に記載していたマンションの取得価額と償却の基礎となる額、未償却残高を引き継ぐことになりそこからスタートすることになります。

減価償却方法は個人の場合原則『定額法』なのですが、届け出によって『定率法』を選択することもできます。(ただし建物は定率法が選択できなくなりました)

こちらは、引き継ぎ事項ではありませんので相続人が改めて提出期日までにほかの『個人事業開始届』、『青色申告承認申請』などと同じく所轄の税務署に提出しなければいけません。

詳しくは国税庁のホームページに該当ページがありますのでよく読んで理解してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm

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この回答の相談

相続不動産の確定申告

マネー 税金 2008/03/09 16:55

教えてください。
平成元年に賃貸用として親が購入したマンションを、一昨年、親が他界したため相続しました。
そのマンションは引き続き賃貸に出しているので不動産所得があるのですが、これを確定申告をする… [続きを読む]

ともたろさん (東京都/32歳/男性)

このQ&Aの回答

償却方法は新定額法になります。 木下 裕隆(税理士) 2008/03/09 17:18
18年相続の場合は旧定額法になります。 大黒たかのり(税理士) 2008/03/10 16:46

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