対象:投資相談
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それほど面倒ではありません。
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
FX取引には商品先物取引所を通じた取引(くりっく365)と取引所を通さない店頭取引の2種類があります。くりっく365は他の所得と区分して課税する申告分離課税で大きな利益があっても税率20%です。店頭取引の場合は他の所得と合算する総合課税で利益が大きいほど高い税率が適用されます。くりっく365は業者側が税務署に顧客の取引記録(調書)を提出しますが、店頭取引の場合は業者に調書の提出義務はありません。よって、店頭取引は税務署には顧客の取引が把握しにくいという実情はあるようです。それが昨年ニュースになったような脱税に結びついたようですね。
FX取引を行うと、年間の取引結果をだいたいどこの業者でも確認できますので、年間利益の把握はそれほど面倒ではないでしょう。あとはそれをもとにして確定申告書を作成して税務署に提出することになります。確定申告書も最初は書き方に戸惑うかもしれませんが、一般的にはそれほど複雑なことをするわけではありません。これもそれほど面倒ということでもないと思いますよ。
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回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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