対象:年金・社会保険
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扶養になる場合・ならない場合の損益分岐点について
nn1208さん、はじめまして。ご質問いただきありがとうございます。社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
他の方のご質問の回答も見てからご質問いただいたようですね。ご覧いただきありがとうございます。
私も他の先生方も回答している趣旨は同じだと思うのですが、ご本人だけの収入で考えるのか、世帯全体で考えるのかによって、違ってくるということなのです。
例えば会社によっては、奥様が扶養の対象外になると、ご主人の家族手当を減額する、というような給与規定になっている場合もございます。
また、奥様自身が扶養の対象外となり、所得税、住民税、国民年金、国民健康保険や健康保険、(40歳以上であれば)介護保険などをご負担いただく場合、国民年金保険料は全国一律ですが、国民健康保険料はお住まいの市町村により保険料の計算方法が違いますし、健康保険料も組合管掌健康保険なのか政府管掌健康保険なのかなどにより保険料が違います。
したがって、いくら以上なら絶対プラスになる、ということは一律には申しあげられないのです。ご理解いただければ幸いです。
ところで、派遣元の会社では、健康保険や厚生年金、雇用保険の適用はしてくださるのでしょうか?
派遣やパートでも、一定の要件を満たせば社会保険に加入させなければならないことになっていますが、なかには適用してくださらないところもありますので、事前に確認しておかれることをお勧めします。
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この回答の相談
はじめまして。勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
現在主人と子供と3人暮らしです。今年の9月から派遣で仕事を始めました。年内は130万(103万も含めて)を超えることはな… [続きを読む]
n1208さん (東京都/32歳/女性)
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