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今は必要ないでしょう

2008/03/08 19:14

こんばんは、税理士の杉原正道です。

社会保険と税金とでは、扶養の考え方も手続きもまったく違いますし、お互いにリンクしていませんから、まったく別なものと考えてください。

税金での扶養の範囲は、給与収入103万円以下ですので、今年の給与収入が130万円くらい見込まれるのでしたら、扶養の申請は必要ないというか、できません。
ただ、ご主人の配偶者特別控除は適用できますので、年末調整の際に、配偶者特別控除の欄に忘れずに記入してください。

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この回答の相談

配偶者控除の

マネー 税金 2008/03/08 00:15

新米主婦です。
私は現在は36歳の契約社員です。
昨年結婚しましたが、正社員で働く予定だった為、主人の扶養家族には入りませんでした。
主人も会社員です。(家族手当は無いようです。)
というのも、もし、すぐに… [続きを読む]

てでぃさん (兵庫県/35歳/女性)

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