2つのポイントについて - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

muuchanさん

2つのポイントについて

2008/03/11 21:22 固定リンク

1.売主は買主に対し本物件について第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において先取特権、抵当権等の担保権、地上権、貸借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します−−と約束頂いているので大丈夫と確認してよろしいのでしょうか
2.に関しては疲疵の責任に関わらず売主は本物件の隠れたる疲疵につきその責任を負わないことを買主は承諾するもととします−−とあり説明を受け承諾しています
只この物件は抵当権等の債務額が取引価格を超えている為手付金等は残金支払期日まで仲介人の住宅会社に預託する事を売主・買主は了承しました−−こういった内容の中古物件を契約しても大丈夫か(他から差し押さえられることはないか)再度お聞きしたいと思います

muuchanさん ( 埼玉県 / 47 歳 / 女性 )

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この回答の相談

中古物件購入

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/07 19:48

地元大手の住宅会社から紹介された物件は、売主が支払いできずローンを精算するために手放すそうです。
抵当は住宅金融公庫と大手年銀行です。
抵当権抹消後に売主引越し、空き室確認後決済、リフォーム、引渡しと説明… [続きを読む]

muuchanさん (埼玉県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

2つのポイントがあります。 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/08 10:34
同時決済の必要性 早乙女明子(経営コンサルタント) 2008/03/08 19:20
中古物件購入 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/03/10 04:00

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