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2つのポイントがあります。

2008/03/08 10:34

こんにちは、muuchanさん。

購入をやめたほうがいいのか?ということですがそんなことはありません。
ただし、2つポイントがあります。

**1:紹介してくれた地元大手の住宅会社が仲介をするのでしょうか?
仲介として入ってくれるのであれば、物件に対する説明の義務等を負うことになります。
不安な部分はしっかりその業者に聞き、書面で回答をもらいましょう。
特に今回の場合、「買主として、購入後負担等がないか」という部分についてはしつこいくらいに確認しましょう。

ただ、この点に関してはよくある契約書では
(負担の消除)
「売主は、本物件の所有権等移転の時期までに、抵当権等の担保権および賃借権等の用益権その他買主の権利行使を阻害する一切の負担を消除する。」
という条文で、買主側の権利の保全を行います。

**2:売主が不動産屋さんということですが

「売主が宅地建物取引業者」であることから、売主に対し厳しい制限が掛けられます。

この場合「通称8種制限」といわれる制限があります。
全てについてはここでは説明できませんがかけませんが、今回の取引で特に大事なところは
瑕疵担保責任です。(瑕疵担保責任についてのAllAboutの記事です)

売主が不動産業者の場合「瑕疵担保責任の期間は引渡しの日から2年以上」にする必要があります。
「不動産のプロやねんから自分の売るものには責任持たんかい!」という考えと消費者保護のためです。

今回の場合、そもそもローンの支払いが出来ない不動産屋さんに「2年以上の瑕疵担保責任の義務」が果たせるのか?
「瑕疵が発見されたときに、売主に瑕疵担保責任を追及しても『無い袖は振れない』という状況になる可能性がある」ということですね。

瑕疵についてよくヒアリングを行い建築等のプロに一度調べてもらうことを検討してみることも検討ですね。

ご参考になりましたでしょうか?

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この回答の相談

中古物件購入

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/07 19:48

地元大手の住宅会社から紹介された物件は、売主が支払いできずローンを精算するために手放すそうです。
抵当は住宅金融公庫と大手年銀行です。
抵当権抹消後に売主引越し、空き室確認後決済、リフォーム、引渡しと説明… [続きを読む]

muuchanさん (埼玉県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

同時決済の必要性 早乙女明子(経営コンサルタント) 2008/03/08 19:20
中古物件購入 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/03/10 04:00

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