対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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話ができなければ調停を
亡くなった父上の自宅(土地・建物)が父上の所有名義であることをまず確認して下さい。
その上で、父上の遺産であるその家の相続ということになります。もちろん、預貯金などそれ以外の遺産が有れば、それらも相続しています。相続権は配偶者(後妻)とあなたや妹などの子供にあります。法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供が複数いる場合は、さらに頭割りになります。
あなたの場合のように相続人が複数いる場合、具体的に誰がどの遺産を相続するかは遺産分割の手続で決めることになっています。とりあえずは相続人間の話し合いで決めることを目指すのが普通です。
後妻があなたとの話し合いを避けているとすると、もしかしたら、今住んでいる自宅を追い出されることを恐れているのではないでしょうか。あなたや妹がそのつもりなのかどうか、ご質問だけでは分かりませんが、ご自分達の暮らしに不足がないのならば、法定相続分にこだわらずに後妻の方の生活が成り立つような遺産分割を考えてあげて下さい。
話し合いで決めることが出来ない場合、家庭裁判所で調停をしてもらうことになります。調停申立の手続は弁護士に頼まなくてもご自分ですることが可能です。詳しくは家庭裁判所の相談窓口で尋ねて下さい。
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