対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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確定申告をしましょう。
2006/12/23 13:30
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akubiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
akubiさんの年収が100万円以内だったということは
12月31日現在、ご主人の扶養家族ということですから
ご主人の分の確定申告をしましょう。
配偶者控除38万円とakubiさんが払った国民年金と
国民健康保険の保険料が控除できますね。
その分、所得控除できますので、確定申告をすると税金が戻ってきますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
akubi さん
ありがとうございました。
夫の会社に問い合わせした所、再年末調整をしてくれるとの
事で、私自身の今年の収入の明細をだして、再年末調整して
もらう事にしました。
私個人でも派遣会社で年末調整をして、国民年金、国民健康保険、生命保険の支払い明細をしているので
確定申告はしなくて良いのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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