配偶者控除
ぷーさん こんにちは
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であればご主人の収入に関係なく受けることができます。
ぷーさんの本年の給与所得は40万円弱ということですが、それは収入金額ですか?
給与所得とは、収入金額から控除額(65万円)を差し引いた金額です。
ですので、給与所得が40万円なのであれば配偶者控除は受けられません。
その場合でも、ご主人の合計所得金額が1千万円以下ということですので、配偶者特別控除は受けられます。
単なる会社側のミスであれば、会社に伝えて作成し直してもらえば確定申告する必要はないと思います。
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この回答の相談
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ぷーさん (神奈川県/35歳/女性)
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