対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と収入への影響
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りつこ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人は何か勘違いされているのではと思います。
まず税金のことですが、りつこ様の給与収入が103万円を超えた場合、配偶者控除が受けられなくなるのですが、38万円×税率分が増えるだけですので数万円です。
又、社会保険の扶養の条件は年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,344万円、失業手当の基本手当て日額が3,562円未満であれば社会保険料の負担はありません。
また、この範囲であれば、ご主人にも配偶者特別控除の適用が可能で、所得税が軽減されます。
従いまして、保育料の金額がキーになります。保育料は収入によって異なりますので、小田原市役所にお問い合わせになれば、ある程度の額が分かると思います。額は無料〜6万円の範囲になります。
これらを比較してお仕事に就かれるようお勧めします。
評価・お礼
りっこ さん
吉野様
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
配偶者控除は私も主人も無知でしたので、とても勉強になりました。
保育園は今日市役所で確認した所、あいにく空きがない状態でしたが、思ったより高くならなそうなので安心しました。
主人ともう一度よく話し合ってみます。
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この回答の相談
初めまして。25歳の専業主婦です。
お恥ずかしながら毎月の生活がぎりぎりで困ってます。
現在主人(27歳。正社員、社会保険・ボーナス無)と娘(1歳)の三人暮らしです。
収入:… [続きを読む]
りっこさん (神奈川県/25歳/女性)
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