対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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敷地を分割
stseeさんはじめまして
パルティータ建築工房の森岡です。
ご主人の実家敷地の一部を、使用貸借して建てるわけですね。
建築基準法では、1敷地には1建物しか建てられないので、2つの建物を建てるには、申請上、敷地を2つに分割します。
stseeさんの場合、15m×20m(300平米)の敷地を10m×9m(90平米)と残り(210平米)に分割し、各々の敷地と道路と建物の関係が建築基準法を満足する必要があります。
stseeさんの家の敷地を10m×9m(90平米:27.2坪)とすると、建ぺい率50%、容積率100%から、
建築面積:45平米
延床面積:90平米
まで建てられることになります。
例えば2階建てなら、
1階:45平米(13.6坪)、2階:45平米
延床=45+45=90平米(27.2坪)
3階建ての例、
1階:35、2階:35、3階:20平米
延床=35+35+20=90平米
のようになります。
1種低層住専は絶対高さ10mまで建てられるのですが、北側斜線という制限があり、北側隣地境界線で高さ5mから制限を受けます。
第1種高度地区(恐らく)とすると、このような形態制限を受けるので、3階建ては大きく制限されます。
敷地周辺を見ると建ぺい率が50%を超えるものを多く見るというお話しですが、建ぺい率(建築面積)は外から見ると、実際の数字より多く見えます。明らかにオーバーしているように見えても、図面で計算するとクリアしていることが多いです。
これは、建ぺい率が、長さ比でなく、面積比率だからです。
例えば、9m×10mの建ぺい率50%は、
4.5m×5mではなく(これは25%)
6.4m×7mで50%になります。
家を建てる、いくつかの方法を紹介していますので、参考にして下さい。
このAllaboutのサイトなどで、気に入った家をつくったり、考え方に賛同できる建築家と建てられることをお勧めします。
参考にしていただけましたでしょうか。
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この回答の相談
主人の実家(現在同居してます)の敷地内(庭&駐車場)に、新たに家を建てることになりました。
家を新築することは考えてなかったので、全くの無知&どこから手をつけていいかわかりません。
… [続きを読む]
stseeさん (東京都/34歳/女性)
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