対象:民事家事・生活トラブル
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姻族関係の終了
あいこさん、こんにちは。行政書士林です。相談読ませていただきました。大変だったと思います。さて、姻族関係ですが、民法728条2項に「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項(姻族関係は離婚によって終了する)と同様にする。とありますので、あいこさんが姻族関係終了の意思表示を相手方にすることによって、姻族関係は終了します。ですから、相手方の主張している、1の主張は、全く法的な根拠もなく当たり前ではありません。単なる相手方の主張でしかありませんので、一切受け入れる必要はありません。また、2.の主張ですが、あいこさん宛てに出されている郵便物はあいこさんのものですから、相手方に渡す必要は一切ありません。?に関してですが、もらう権利があるのは、あいこさんとお子さんですから、相手方が口を出すことはできませんし、関係ありません。これが通るのであれば、自分の子供の家庭の家計を親が見ることになるので、おかしいですよね。?に関してですが、これは本来であれば話し合いで解決をする問題ですが、話し合いにならないようですので、あいこさんが自身でご主人を供養されてもよいのではないでしょうか。
姻族関係を終了すれば、相手方とは赤の他人となります。ですから、他人が生活に口出しをするのはおかしいですよね。対策として、精神的に苦痛を受けたとして、少し抵抗があるかもしれませんが、病院に行き診断書をもらって下さい。また、相手に脅かされたりしたことや暴言の記録をきちんとメモしておいて下さい。
相手方が執拗にお金の無心をしてきたら、こちらとしては刑事告発も可能となります。
相手は違い方法で争うことにすると言っているようですが、一体何を根拠に言っているのか良く分かりません。いずれにしても早く手を切って新しい生活をスタートすること考えましょう。行政書士 林 炳大
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