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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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住宅借入金等特別控除について

2006/12/21 21:51

yamamido様

始めまして。ご質問の件について回答します。

夫婦の連帯債務の場合のそれぞれの債務の負担割合については、夫婦間で自由に決めることができます。

しかし、マイホームの登記割合と借入と頭金の負担割合が違っている場合には、贈与税の問題が発生してしまいますので、通常は登記割合と資金の負担割合を合わせるようにしています。

借入内容というのが、負担割合を意味するのであれば、答えは変更可能ですになりますが、上にも書きましたように贈与税の問題を考慮する必要があります。

具体的な金額を個別に教えていただければ、贈与税の問題について判断可能となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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この回答の相談

住宅借入金等特別控除

マネー 税金 2006/12/21 11:01

5年前に金融公庫と銀行からの借入でマイホームを建てました。融資金額上限まで借りるため、夫婦合算収入で申請し連帯債務になっています。当初は私(妻)も勤めておりましたが、現在は子供も生まれ仕事を辞め全く… [続きを読む]

yamamidoさん (北海道/37歳/女性)

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