対象:遺産相続
回答いたします。
父上が連帯保証人で主債務が残っているとすれば、相続が発生すれば法定相続人が保証債務を相続することになります。逃れるには相続放棄をすればよいのですが、そうすると家の半分も相続できないことになってしまいます。
相続発生後、家に住めなくなるということはありませんが、保証債務が残っていると差押えをされる危険性があります。そして競売され落札されると住めなくなります。
なお、主債務の借入先が会社であれば最後の弁済の時から5年、そうでなければ10年で時効になっている可能性があります。
一度、法律相談をされるといいと思います。
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この回答の相談
相続についてご相談します。
詳しいことが判らず曖昧なところもありますが、ご相談させてください。母(72歳)が心配しています。
父(75歳)には以前会社が倒産した際に(連帯)保証人になっているみたいです… [続きを読む]
平八郎さん (東京都/49歳/男性)
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