中村 亨
公認会計士
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確定申告
個人事業主として開業の届出を税務署へ提出しなければなりません。また、従業員を雇い給与を支払う場合は給与支払事務所開設の届出を提出しなければなりません。
今回のケースは6月まで給与収入があり、その後に事業収入がありますので確定申告が必要となります。また一緒に開業届出などを提出する必要があります。
給与収入については退職先から発行されている源泉徴収票をもとに記載します。
事業収入については収入額と事業に関係する必要経費をそれぞれ記載する必要があります。
個人事業主の事業開始とは所得税法上厳密に取り決めがありません。通常、事務所を借りるのであればその契約日、自宅で行う場合には売上の計上が見込まれる少し前の時期とするべきでしょう。事業開始前に発生した必要経費については開業費として必要経費に取り込みます。
また、事業所得の申告には青色申告という制度があり、帳簿の備え付けなどの要件はありますが、65万円が控除できるなどの特典が有りますので申請することをお勧めします。
ただし、事業開始の日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
青色申告制度を適用されるのであれば、平成19年の確定申告では事業開始から2ヶ月を経過していると青色申告承認申請が出せないので、この場合は平成20年から適用できるように確定申告書とともに青色承認申請も提出してください。
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