財産分与 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

財産分与

2008/03/06 13:33
(
5.0
)

離婚にあたって財産を分ける財産分与という制度は、結婚期間中に形成した財産は名義が一方(一般的には夫)になっていても、実質的には夫婦共有だという考え方に基づいています。

ですから、あなたの場合も、結婚してからその家屋を建て、借り入れた建築資金を夫婦協力して働いて返してきたのならば、夫の所有名義分(4分の3)の中から財産分与としてあなたにも分割して貰えることになります。

夫の弁護士が言うことはあくまで夫の立場に立ってのことですから、あなたは以上のような正当な理由で請求して良いのです。ただし、具体的な分割割合(2分の1かどうか)はケースバイケースで妻の寄与の程度によるので、必ず2分の1というわけではありません。

財産分与だけでなく全ての離婚条件は、話し合いで決められない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることが出来ます。

評価・お礼

タンポポ さん

羽柴先生ありがとうございました。
一人では、太刀打ち出来ませんね。
法律相談してみます。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

家屋の財産分与

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/03/05 17:52

離婚をするにあたりご相談します。
土地は義父名義で、家屋が主人用4分の3・義父4分の1名義です。土地は義父が一括で購入し、家屋を建てるにあたってお金を借りるのに義父の名前も無いと借りれ無かったので4分の… [続きを読む]

タンポポさん (三重県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

離婚の財産分与 奨学金について VOLKS119さん  2011-02-12 18:51 回答2件
慰謝料と財産分与 MN71さん  2013-11-28 16:28 回答1件
離婚は決まったものの・・揉めています! ゆきうさぎさん  2013-02-17 15:08 回答1件
財産分与 たまきち1218さん  2013-01-09 00:20 回答2件
離婚時の財産分与の取り決めの変更は可能? リック2011さん  2011-01-23 01:29 回答1件