対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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財産分与
2008/03/06 13:33
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離婚にあたって財産を分ける財産分与という制度は、結婚期間中に形成した財産は名義が一方(一般的には夫)になっていても、実質的には夫婦共有だという考え方に基づいています。
ですから、あなたの場合も、結婚してからその家屋を建て、借り入れた建築資金を夫婦協力して働いて返してきたのならば、夫の所有名義分(4分の3)の中から財産分与としてあなたにも分割して貰えることになります。
夫の弁護士が言うことはあくまで夫の立場に立ってのことですから、あなたは以上のような正当な理由で請求して良いのです。ただし、具体的な分割割合(2分の1かどうか)はケースバイケースで妻の寄与の程度によるので、必ず2分の1というわけではありません。
財産分与だけでなく全ての離婚条件は、話し合いで決められない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることが出来ます。
評価・お礼
タンポポ さん
羽柴先生ありがとうございました。
一人では、太刀打ち出来ませんね。
法律相談してみます。
ありがとうございました。
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このQ&Aの回答
婚姻費用分担について
2008/03/06 17:03
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