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治療の対価なら医療費控除可能です。

2008/03/04 17:45
(
4.0
)

りょうちんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

医療費控除の対象となるものは、原則治療のために支払ったものに限られます。
治療のためのマッサージ代などは、医療費控除の対象となりますが、
健康維持のため、例えば疲れをとったり、体調を整えるといった
治療に直接関係のないものは含まれません。

マッサージも指圧師、はり師、柔道整復師などによる施術の対価としての
治療なら医療費として認められます。

基本的には治療のために必要であるという医師の診断があれば、
医療費控除の対象と考えてよいかと思います。

従いまして、ご質問の費用が医療費控除に該当する場合は
その際の電車やバス等による交通費も医療費控除の対象となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

りょうちん さん

丁寧なご解答、ありがとうございました。
母乳マッサージは、乳腺炎治療目的で通ってますが、医者はおらず、助産師さん1人な為、診断書などもらえませんが、一応、領収書はもらうようにします。
また、何かわからない事がありましたら、よろしくお願いします。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

医療費控除の対象

マネー 税金 2008/03/04 15:46

はじめまして。12月27日に出産したりょうちんと申します。質問させてください。
私は、出産後から乳腺炎になり、桶谷式乳房管理法の免許を持つ開業助産師さんの所へ、定期的におっぱいマッサージを受けに通っていま… [続きを読む]

りょうちんさん (長崎県/29歳/女性)

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