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売買契約書の土地面積で問題ないでしょう

2008/03/04 20:59
(
5.0
)

こんばんは、税理士の杉原正道です。

住宅ローン控除で、建物のローンと一緒にその敷地の住宅ローンを組んだ場合には、その敷地の部分にもこの制度を適用するというものですから、土地の面積要件は特にありません。売買契約書の土地面積で問題ないでしょう。

仮換地の登記関係についてあまり詳しくないのですが、敷地の登記事項証明書の乙欄に住宅ローンの抵当権は設定されてますよね。設定されていれば敷地部分も合わせて住宅ローン控除が利用できます。抵当権が設定されていないと敷地部分は住宅ローン控除できませんのでご注意ください。

評価・お礼

ヤマユウ さん

ご回答、ありがとうございました。
登記事項証明書乙欄に住宅ローンの抵当権設定もされてました。
これで確定申告書作成ができます。
助かりました!!

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この回答の相談

仮換地の住宅ローン控除について

マネー 税金 2008/03/03 23:02

今年の確定申告で住宅ローン控除を
受けようと思っていますが
購入した土地が仮換地なので、登記事項証明書には
土地の面積が記載されていません。
確定申告書には売買契約書に記載の土地面積を
記載してもいいのでしょうか?
ちなみに仮換地証明書には「1937.96?」とあり
申告書の記載桁数に収まりません。

ヤマユウさん (神奈川県/37歳/男性)

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