対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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複数の会社で働く場合の社会保険について
複数の会社に勤務する場合、社会保険をどちらで加入するかが問題となりますが、
それぞれの会社ごとに社会保険の加入のための要件をみることになります。
その要件とは、同事業場の同種の業務に就いている通常の労働者と比較して、
・1日または1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、及び
・1ヵ月の所定労働日数が概ね4分の3以上であることです。
2社ともこれらの加入要件に該当する場合には、
2以上の適用事業所に使用され、いずれの事業所においても被保険者となる
場合、
・保険者が2以上ある場合・・・選択した社会保険事務所長等に
「所属選択届」を提出する。
・保険者が同一の場合・・・「2以上事業所勤務届」を提出する。
この届出がされると、その者の報酬は両事業所からの報酬を合算した額と
されるので、他の事業所の事業主は、その者に支給する報酬額を選択された
事業所の事業主に連絡しなければなりません。
一方の事業所の勤務が非常勤で、上記、社会保険の加入要件に該当しなけれ
ば、非常勤の事業所では社会保険に加入する必要はありませんので、
「2以上事業所勤務届」の提出も必要ありません。
つまり、どちらか比重の高い方の事業所で他の所得を合算してもらって、
役所に書類を提出してもらう事になります。
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この回答の相談
現在会社員ですが、会社を辞めず法人を自分で設立しようと思うのですが、法人にした場合、社会保険は強制的に加入しなくてはいけないと思うのですが、この場合保険は2箇所分払い保険証も2枚になるのでしょうか?
ren9183さん (千葉県/31歳/男性)
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