中村 亨
公認会計士
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確定申告
2008/03/04 09:27
株と投資信託は、「一般口座」または「特定口座で源泉徴収なし」を選択していると思います。「源泉徴収あり」の場合は、確定申告する必要がありませんが、「源泉徴収なし」の場合は確定申告をする必要があります。税額は10%(所得税7%、住民税3%)になりますので、約1万円の納税になります。
アルバイトの収入については、申告することになりますが、所得税はかかりません。もし、源泉徴収されているのであれば、源泉徴収されている所得税は還付(上記の株の税金と相殺)されます。
配当については上場会社分であると思われますので、確定申告に含めなくても大丈夫です。
よって、アルバイトの源泉徴収票と、「一般口座」または「特定口座」の年間取引報告書を税務署に持参すれば、確定申告をすることができます。
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