親子間での住宅売買 - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

3 good

親子間での住宅売買

2008/03/04 16:30
(
4.0
)

ピンクドラゴン さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親子間売買で、実際の価値より乖離した価格で取引した場合、
その差額分が贈与となってしまいます。

一度、取引を実行して名義の変更が済んでいる場合、
その取引を訂正するのは非常に難しいのですが、

ピンクドラゴンさんの場合
親御さんが指摘されたとおり贈与税を払う以外に

・売買価格の訂正として差分を払う
・所有権の移転に錯誤があったとして、ピンクドラゴンさんの持分を残す

などの方法がありますが、
条件によっては、利用できない場合もございます。

まずは、税理士や所轄の税務署にご相談されてください


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ピンクドラゴン さん

回答のコメント遅くなってすいませんでした。
何か簡単にはいきそうにもないみたいですがご意見を参考に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

親子間での住宅売買

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/02 22:39

平成13年7月に親との共有名義で3300万円で住宅(個人所有で木造)を購入しました。その時の子供である私の持分は2/3で2200万円でした。しかし平成19年3月に親と別居することになり私の持分を親に… [続きを読む]

ピンクドラゴンさん (愛知県/42歳/男性)

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