対象:会計・経理
平 仁
税理士
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事業的規模の意味
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貴方の場合、8室であっても不動産事業の意思があるのでしょうから、事業的規模の形式基準に限らず不動産所得として青色申告の対称になります。
不動産に限らず、個人が何らかの事業を営んだ結果、収入を得ている場合には、所得税の対象となり、不動産であれば不動産所得か雑所得に、一般事業であれば事業所得か雑所得に該当します。そして、その区分けが事業として行っているかどうかで判断するわけです。一般に、事業として行っているのであれば、それなりの規模があるはずであり、事業として成立するであろう規模のことを「事業的規模」というわけです。
しかし、規模が小さかったり、売上がほとんど無かったとしても、本人が事業として行う意思がある限り、事業ですから、多くの小規模賃貸オーナーも不動産所得で申告されているはずです。特に、青色事業者の届出をされている場合には、事業として行う意思を明確に税務署に示していることになります。わが国の民法の大原則が意思主義ですので、表示主義(形式主義とも言います)の多い税法も、意思を明確に示している場合には意思を尊重しています。だから「事業の実態に照らして判断」することになるのです。
評価・お礼
NOBO さん
とてもよく理解できました。
お忙しいところ、ご回答いただき、ありかどうございました。
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この回答の相談
不動産事業の青色申告における「事業的規模」の判断基準についてのご質問です。「5棟10室以上は該当」とはよく聞く説明ですが、「事業の実態に照らして判断」とも聞きます。例えば「ワンルーム8室、年間家賃収入860万円」といった規模の場合、どのように判断されるのでしょうか?
NOBOさん (千葉県/41歳/男性)
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