湯沢 勝信
税理士
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扶養控除の対象について
2006/12/18 07:29
所得税で、扶養になれるか、どうかは、各所得金額の合計が38万円以下であることが条件になります。ご質問の場合、給与収入は年間65万円までは、課税されませんので、43万円であれば、0円となります。
問題になるのは農協からの年金です。
雑所得については、収入金額−必要経費で計算しますから、その結果算出される所得が38万円を超えていれば扶養にはできません。もしどうしても扶養にしたいのであれば、この年金を解約して一時金としてもらってしまえば、その年はお母様は一時所得として課税され、扶養にもなれませんが、翌年以降年金がなくなりますので、扶養にはいれるのではないかと思います。
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