対象:遺産相続
相続人について
2008/03/04 09:45
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ご質問の場合ですと、お父様がご健在であれば、お父様が相続人になります。
お母様と離婚しているとは言え、ともちゃんさんの父親でありますので。
もし将来が心配であれば遺言を残しておくというのも一つの手ではないかと思います。
評価・お礼
ともちゃん13 さん
ありがとうございます。
もう少し年齢が高齢になったら遺言ということも考えますが、遺言といっても今は誰に相続するのかも思いつきません。
それと父は借金をして行方不明で逆に父の負の遺産が私に来ないか心配です。
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