贈与税について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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贈与税について

2008/03/04 16:04

タキガワ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

原則、住宅を購入する際の自己資金は、
その名義の人のお金として判断されます。

但し、夫婦共稼ぎで奥様が家計などをやりくりしていた場合、
便宜上、奥様の口座に貯金が貯まっていることは多々あります。

この場合、貯金を貯めた期間の夫婦それぞれの収入に応じて
按分することになっております。

仮に、2400万円の貯金をためる間の収入比率が、夫6:妻4だったとしたら、

夫1440万円:妻960万円としても問題がないとの見解です。
(前後100万円以内でしたら、収入按分からずれていても大丈夫です)

尚、結婚前に貯めていたお金は、その持ち主のものになりますので、
注意が必要となります。

詳しいことは、税理士か所轄の税務署にご相談下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/01 21:34

妻と共働きをしていますが、2人で6000万の新築マンションを契約しました。私の口座から600万、妻の口座から2400万、計3000万の頭金を支払い、残り3000万を私が15年ローンを組む形で支払いを検討… [続きを読む]

タキガワさん (神奈川県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

贈与税について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/03/04 17:19

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